ネックになる条件
こんばんは 住宅リフォームのTA-KUMI<匠>こと TAKAMOKU工房 髙木です。
昨日の耐震補助事業の話
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対象となる木造住宅は 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で ➀ 一戸建て住宅 長屋または共同住宅で居住部分の床面積が延べ面積の1/2以上のモノ ➁ 地上階数が3以下のモノ ➂ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0相当未満と診断されたモノ ➃ 建築基準法の違反が無いモノ
➀~➃のすべてを満たすことが条件となっています。 ***** ➀~➂はある程度クリアできる内容。
昨日の最後にお伝えしたネック それは・・・
➃です。
30~40年くらい前の家となると 違法建築で建てられた住宅や 新築後のリフォームなどで基準法を守っていない住宅が 意外と多いという事。
頭の隅に置いた上で 詳しくは、個別に問い合わせを!